民泊ホスト日記ー世界が我が家にやってきた!

ゲストハウスを始めるとき(2)

多少の条例等を勉強する必要はあるが申請は簡単

民泊をやってみようということで
必要なことは何かというと、
それは北海道への届出と、
消防への届出であった。

北海道は経済部観光局というところがあり、
そこの民泊係という担当がいて
そこに届出を出す。

必要な様式はダウンロードできて、
内容は難しいことはなく、
大切なことは「住宅宿泊事業法」を遵守して運営することである。

通常のホテルや旅館などは、
旅館業法の範疇であるが、
民泊は施設や運営形態等について条件が緩やかである代わりに、
年間180日の営業しかできない。

まあ年間180日を制限ということは、
稼働率50%だから、
通常のホテルなどであれば採算は合わない。

もし180日以上営業するこということであれば、
旅館業法に沿った営業が要求される。

他には消防署への届出もあるが、
これは図面と消火器、火災報知器などが必要となるが、
難しくはない。

ともあれ、認可ではなくて
届出なので、受理されればOK。
まあ緩いもので
誰でも簡単に始められる事業だと思う。

我々の場合は9月13日に申請して、
約1週間で受理通知がきた。

営業が始まったら、
2ヶ月に1回、北海道に実績報告をする必要があるが、
ネットシステムで簡単にできる。

しかし、こんなに安易に宿泊ビジネスを始められること。
外国人インバンドが半端なく増えている中、
観光立国日本を目指して、
宿泊不足を補おうとする政府の思惑が見えてくる。

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